海外債権のETFに、1677というものがある。
これは毎月分配型で、1月ごとに分配金が出るので人気がない。
分配金なんて、一見よさそうに思えるけれど、分配金は税金が引かれる。
この分配金で再投資するなら、分配金にかかる税金分損になるということ。
しかし、2009年の法律の改定以降、譲渡損失と配当所得の損益通算が可能になったことから事情は変わってくる。
“■損益通算について■
○2009年1月以降は、その年の前年以前3年間(譲渡損失の3年間の繰越控除による繰越分を含む)の譲渡損失と配当所得の損益通算が可能となります。ただし、配当所得については、「申告分離課税」を選択して確定申告する必要があります。
○2010年1月以降、「源泉徴収あり」の特定口座に、上場株式等の配当金が組入れ可能となり、特定口座内での損益通算ができるようになります。
*上記は、2009年4月時点で施行されている法令に基づくものです。詳しくは、販売会社もしくは税務署等にお問合せください。”
ETFに関するよくある質問 | 三菱UFJ投信株式会社
損益通算で配当所得との通算が可能ということは、損を申告していれば、その損害金額分までは非課税になるということと理解できる。
税金がかからないならば、ただ分配金をもらうだけなので、再投資しようが何しようが問題ないはず。
それに、3年間しか繰り越せない損益分を使ってしまうのにも役に立つということ。
早速、1677を購入。今は配当落ちでちょうど下がっているようだしね。
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